お葬式には何度も出席したことがありますが身内がなくなったりした場合の死亡届の手続きに
関しては誰がいつまでにどのように行うものなのか全くわかりませんでした。
高齢化社会のせいか居住している地域でも町内の回覧板などでは頻繁に葬式などの案内を目にします。
ご不幸ができた場合、葬祭会社にお任せすれば各種の手続きを行っていただけるようではありますがどのような手続きが必要なのか知っていたほうが良いかも知れません。
死亡届はいつまで誰が出す手続きなのか?
死亡した場所や死亡者の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場に
死亡の事実を知った日から7日以内(7日目が休日の場合はその翌日まで)に届出をしなければいけません。
国外での場合は、その事実を知った日から3ヶ月以内に行う決まりがあります。
届出人とは死亡届に署名・押印をする方であり役所の窓口に持参する人ではないので、
窓口に持参するのは代理人(葬儀社等)でも問題は無いようです。
届出人の資格があるのは戸籍法第87条に定められている
・親族 (同居していても、していなくても可)
・親族以外の同居者、家主 、地主 、
・家屋もしくは土地の管理人、
・後見人、保佐人、補助人、任意後見人です。
死亡届で市区町村役場に提出する必要書類は医師が署名、捺印した死亡診断書で市区町村役場や病院等にあり死亡届と死亡診断書は一体になっています。
届出人の印鑑「朱肉を使用する」も必要になります。
事故や自殺、原因不明の突然死等の場合、監察医や警察委託の医師による検案の後、死体検案書が発行されます。
妊婦さんが死産や流産した場合は死産届が必要で医師等が発行する死産証書、死胎検案書と一体になっています。
※妊娠24週以降の場合は、24時間経過しないと火葬できません。
それ以前は24時間を経過してなくても可能です。
死亡届の市役所での手続き
死亡した場所、死亡者の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場に届けを出した後で火葬許可証等が発行されます。
夜間や土、日、祝日等の時間外でも基本的には夜間受付などで受け付けてくれますが、出張所等や特定の市区町村役場によっては時間外受付をしていない所もあるため、事前に確認したほうが良いでしょう。
発行された火葬許可証や埋葬許可証などの書類を持参して火葬場で火葬終了後に各種の書類に捺印してもらいます。
死亡届から埋葬許可証の発行までの流れ
・医師からの死亡診断書に医師の署名、捺印。
・添付されている 死亡届に必要事項を記入し、認印を押印する。
・死亡届と死亡診断書を規定の市区町村役場に提出する。
・火葬、埋葬の許可書を発行してもらう。
以上が死亡届提出から埋葬許可証の発行までの手続きになります。
死亡届の主な記載内容
・死亡者の氏名・性別・生年月日
・死亡時刻と死亡場所 死亡診断書に記載されている住所や施設所在地
・死亡者の住所と本籍
・死亡者の配偶者の有無
・死亡者の属する世帯の主な仕事(世帯主の職業)
・届出人の住所と本籍、氏名、生年月日、続柄や電話番号等
・火葬(埋葬)の場所 ※ 使用する火葬場や墓地の名称