インフルエンザ解熱後の出勤は何日後?咳が止まらない時は?

インフルエンザに感染した場合に解熱後の出勤は何日後なら良いのでしょうか?解熱後の出勤や咳が止まらない時の対策についても解説しています。

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インフルエンザ解熱後の出勤は何日後なら良い?

インフルエンザにかかって解熱した後はいつから出勤したら良いのかは会社の就業規則によっても若干異なる場合もあります。

一番良いのは就業規則に書かれている内容を守る事なのですがもしわからなければ上司や人事に確認して見るのが確実です。

もしお勤めの会社の就業規定に記載がない場合に参考にしたいのは学校の場合の学校保健安全法による取り決めで登校が可能になるのはインフルエンザを発症した後に5日を経過していて尚且つ解熱した後に2日を経過した後と規定されています。

保育園や幼稚園の場合は解熱した後に3日を経過するまでとされています。

※解熱した日が月曜日なら2日経過した後の木曜日から登校が可能です。

社会人で会社に勤めている場合には法律による規定はありませんが無理をして出社すると周りの方にインフルエンザをうつす可能性がありその場合には業務に大きな支障をきたす可能性があります。

熱も下がったので早く出勤したい気持ちも分かりますが学校保健安全法を参考に解熱後2日を経過し他人に感染しない状況になってから出勤するのが望ましいと判断できます。

インフルエンザの出勤停止の期間

インフルエンザには新型インフルエンザと季節性インフルエンザの二種類があります。

新型インフルエンザは原則的に外出自粛や自宅療養と規定されていて会社は就業を禁止する必要があり給料の支払義務は生じないと法律にも明記されています。

季節性インフルエンザに感染した事による出勤停止の期間は法律によっての規定がされていませんので会社によって対応に違いがあります。

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場合によっては医師の治癒証明を提出する必要がある会社も存在します。

インフルエンザの法律による出勤停止

通常はインフルエンザに感染すると発熱などの状態で動けなくなるので病気による欠勤として本人が希望すれば出勤後に有給休暇等の申請が可能です。

問題が起こる可能性があるのはインフルエンザにかかった本人が出勤を希望する場合です。

インフルエンザは感染力が強く社内で感染者が広がると業務に支障をきたすので出勤停止にしたい会社も多い事でしょう。

本人が有給休暇を希望すれば問題ありませんが雇用時期や消化済み等のケースで有給が既にない場合などは本人が出社を希望した時は会社側の事情で出勤を停止すると会社に休業手当の支払いが必要になります。

稀に本人が病欠を希望しないケースも考えられますのであらかじめ就業規定に明記して問題が起きないようにしておくのが理想的です。

インフルエンザ解熱後に咳が止まらない

インフルエンザは症状が悪化しやすく肺炎や気管支炎などの合併症を起こし易い病気です。

発病してから5日以上、長いと1週間位の期間は体からウイルスを排出すると考えておくのが妥当です。

咳が止まらない時に出勤する場合には他の人にうつさないようにマスクを着用しましょう。

人によって1ヶ月程度、咳の症状が継続する方もいるようです。

インフルエンザの治癒後も咳が長く続く場合には合併症や他の病気の可能性もありますので医師の診断を再度受けてみる事をおすすめします。

まとめ

インフルエンザに感染した場合の治癒後の出勤に関しては会社の就業規則に従うのが確実です。

就業規則の詳細が分からない場合は上司に相談し学校保健安全法を参考にするのが良いでしょう。

インフルエンザは解熱後もウイルスを体の外へ排出する可能性があるので咳が出ている時はマスクを着用して他の方に移す事がないように対策をとっておきましょう。

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